知っておきたい知識講座

著作権について
著作権保護の輪・・・著作権尊重の推進運動に参加しています。
著作権は、著作者の死後50年まで継続する権利で、著作者の死後は、相続されます。基本的に、著作権
の所有者の承諾を得ない限りは勝手に使用することはできません。
無料のメールマガジンのように、営利を目的としない出版物や、ホームページに載せるだけでもダメなん
です。
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・・・と、その辺まではいいのですが、私もあまり突っ込んだところまではわからないなぁ・・・と感じ、
「社団法人著作権情報センター」という団体に問い合わせてみました。
すると、とてもうるさそうな(?)方が出てこられて、いろいろと親切に教えてくれました。
そのやり取りの一部を下記に載せます。だいたいこんなやり取りでした。
メールマガジン上で問題集などの問題を載せて解説したりするマガジンも多いのでそこを聞いてみました。
キタムラ「市販されている問題集の問題をメールマガジンに載せて発行するの著作権に触れますか?」
ご担当者「触れますよ。」
キタムラ「注意書きをして、発行している方もいらっしゃいますが。」
ご担当者「それは著作権を侵害しています。つかまっていないだけですね。」
キタムラ「いろいろな本などで、引用して使っているものも見られますが?」
ご担当者「『引用』であれば大丈夫ですが、引用していると間違えて著作物を使用している方が多いようです。
よく、ホームページ上で、「私の好きな歌手は○○です。その人の歌のこの歌詞が好きです!」などと
書いて、歌詞を載せているケースが見られますが、これ著作権の侵害です。
引用と言うのは、自分の意見を裏付けるためなどに使われる場合で、短い文なら引用と言うわけ
ではありません。」
キタムラ「絶版された問題集の問題を引っ張ってくるのもだめですか?」
ご担当者「絶版が著作権を失うことではありません。絶版されていてもダメです。」
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さて、引用を辞書で調べると、(三省堂提供「大辞林 第二版」より)
古人の言や他人の文章、また他人の説や事例などを自分の文章の中に引いて説明に用いること。
と出てきました。
「自分の文章の中に引いて説明に用いること。」
です。
引いてくる「理由」が重要のようですね。
説明をするために引いてくる!
これが引用です。
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そう、社団法人著作権情報センターの方にこんな質問もしました。
キタムラ「著作権者にOKをもらえば使える文章でも、著作権者と連絡がとれ
なければ承諾も得られませんよね。その場合はどうなるのですか?」
ご担当者「なんとしても探して承諾を得なければ使うことは出来ません。どう
しても見つからなければあきらめるしかありませんね。」
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うぐっ、著作権強し。著作権所有者と連絡がつかなかった場合はあきらめろ、のようです。著作権所有者
の方には、連絡が取れる状態で居ていただきたいものですね(笑)
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現在、ホームページ上や、メールマガジン上のいたるところで著作権が侵害されています。
みなさん捕まっていないだけのようです。
でも、これだけ多いと、摘発される可能性は少ない気がします。赤信号みんなで渡ればこわくない!?
と思ってしまいそうですが、一応規則は規則のようですね。バレなそうとも思ってしまいますが。
あとはモラルの問題なのでしょうか。
なるべくならヤッパリ著作権を侵害しない範囲で気持ちよくメールマガジンを
発行したいものですね。
うーん、著作権業界も難しいものですね。
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